マイナンバーカードを健康保険証として利用できる!?


マイナンバーカードの普及が進んでいます。これまでマイナンバーカードは身分証明書として、またコンビニでの住民票の写しの取得などで利用できましたが、昨年10月から健康保険証(以下、保険証)としても使えるようになりました。さまざまなメリットがあるのでご紹介します。


特定健診や薬歴を閲覧して健康管理に役立てられる

特定健診(いわゆるメタボ健診)結果の経年変化を見ようと思ったけれど、結果票をどこに保管したか忘れてしまったという経験はありませんか。マイナンバーカードの保険証利用により、マイナポータル*で2020年度以降に実施された、過去5年分の特定健診結果を順次見られるようになります。この情報を参考に「年々、血圧が上昇傾向にあるから気をつけなくては」など、健康管理に役立てやすくなるのも嬉しいメリットです。また処方されたお薬の名前や用法、用量などの薬歴情報(2021年9月以降に受診したものから3年分)も、同様にマイナポータルで確認できます。

さらに、本人が同意をすれば、医療機関や薬局はその方の特定健診結果や薬歴情報を閲覧できます。本人にとってはこれまでの経緯を口頭で医師や薬剤師に説明する必要がなく、医療機関や薬局にとっては正しい医療情報を入手できるため、適切な診療や処方につながります。とりわけ災害時において有効なシステムといえるでしょう。

*政府が運営する行政手続のオンラインサービス


医療機関や薬局での保険証確認が簡単に

これまでの保険証システムでは、患者は毎月月初めに医療機関や薬局に保険証を提示し、確認を受ける必要がありました。一方、今回のシステムでは、医療機関や薬局の窓口に置かれたカードリーダーにマイナンバーカードをかざすだけで確認が終了。スピーディーなうえに自動受付なので人との接触が最低限で済み、コロナ禍でも安心です。

医療費が1カ月の上限額を超えたとき、超えた額が支給される制度を高額療養費制度といいます。この制度を利用する際、従来の保険証システムでは、かかった医療費をいったん医療機関に払い後日請求して払い戻しを受けるか、事前に限度額適用認定証を入手して医療機関に提示しなければなりませんでした。しかしマイナンバーカードを保険証として使うと、限度額適用認定証がなくても、限度額以上の支払いが不要となります。


保険証利用には事前の申し込みが必要

マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前の申し込みが必要です。申し込みはコンビニのセブン-イレブンなどに設置されているセブン銀行や、医療機関や薬局の窓口に設置されているカードリーダーから行えます。今年6月頃から保険証利用の申し込みで7,500円相当のポイントがもらえる事業が始まる予定です。

カードリーダーが設置されている医療機関や薬局には「マイナ受付」のポスターやステッカーが張られています。厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)にはマイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関・薬局一覧が掲載されています。

上記のほかにもマイナンバーカードの保険証利用のメリットはまだまだあります。薬剤師に気軽におたずねください。


イラストレーション:堺直子